競馬法
競馬法が施行された当初は、控除率15%に設定されており、それぞれの倶楽部がその中の14%を収益とし、残り1%が納税にあてられる方法を取っていました。
そして1円未満の配当金払い戻しについては、75銭以上は1円に切り上げ扱いとなり、25銭から74銭までは50銭、25銭以下の場合は切捨てと定められていましたが、競馬法施行後すぐに、50銭単位、または10銭単位での切り上げに改正されることとなりました。
これは控除率15%を若干下回るのですが、配当金の上限が定められていたために、レースによってはそのほとんどか、全額が控除される形となっていました。1931年に、上限に達している配当においては特別給付金が支払われたのですが、その端数は50銭単位で切り捨てに改正されました。
この間に国に収める納付金は1%から8%にまで増えていき、1939年に18%にまで控除率が引き上げられた事に合わせて納付金も11.5%にまで増加しました。その後1942年には現在も行われている二段控除という控除の仕方が適用されることになります。
この二段控除というやり方は、今までの競馬法での控除率18%に7%を足して控除をし、25%を差し引いた残りの金額から配当金額を引いた金額の20%を控除するというやり方です。
この方法で控除率は低くても25%で最大40%となったのですが、この新たな馬券新税は全額国に納める税金に当てられたため、総売り上げの中から26%が国に納められることとなり、残りの6.5%が競馬主催者側の収益になると決められ、現在に至っているのです。
2011年11月29日
